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解熱のタイミング問題

母親経由で娘がインフルエンザ(A型)に感染。息子も発熱があったけれど、インフルエンザではなかった模様。 インフルエンザなど、流行性の感染症に子供がかかった場合にどれくらい出席停止の措置になるかについて、2012年4月から法改正があったようですね(→ 学校保健安全法施行規則の一部を改正する省令の施行について(通知):文部科学省 )。専門家のサイト(→ Dr.中野コラム )などをみてみると、インフルエンザについては法改正前後で次のようになったとのこと。 変更前:解熱した後2日を経過するまで 変更後:発症した後5日を経過し,かつ,解熱した後2日(幼児にあっては,3日)を経過するまで というのだが、この「後」が受け取りようによっては揺れると思う。かかりつけのお医者が言うには発症した日はカウントしないということなので、下表のように理解すると良い。 見たところ、ずいぶん厳しくなったのは大規模感染を防ぐためというのはもちろんだが、抗インフルエンザ薬の開発が進んだためらしい。つまり、早い段階での解熱が可能となったために、ウイルスを体外に排出する時期が収まらないうちの日数カウントができてしまい、従来の基準が役に立たなくなったからとのこと(→ 学校保健ポータルサイト - 1.出席停止期間の基準 2.出席停止の意義、留意点 )。もっとも、法改正にあたっては、ここには書かれていない最新の知見も盛り込まれたのではないかとも思われる。発症からのタイミングも出席停止の指標とされたわけだし。が、全般的になんだかちょっと面白い話に聞こえてもしまう。 考えてみれば解熱と治癒は厳密には異なるレベルのことで、解熱のタイミングだけを早めてみても、という問題が背後にあるのだろうか。ウイルス排出のプロセスも含めて治療とみなすパースペクティブが必要、とドシロウトは思う。