「「不法滞在外国人」ってどんな人?」(法学館憲法研究所)。極私的脳戸/日々の与太経由。いつも本当に勉強になるリンクが掲げられている。勉強させてもらってますほんと。
以下の記述は自分のためにメモ。入管法は他の法律のとの間に優劣関係はないということ、在留資格と人権をリンクさせてはならない根拠の一つとして。もちろんこんな根拠がなくとも、通じて欲しいことではある。
それに、リンク先の写真、笑顔がホントに良くて。
以下の記述は自分のためにメモ。入管法は他の法律のとの間に優劣関係はないということ、在留資格と人権をリンクさせてはならない根拠の一つとして。もちろんこんな根拠がなくとも、通じて欲しいことではある。
いまの社会には、外国人にとって在留資格は日本における全ての権利の淵源であり、在留資格を持たない不法滞在外国人には一切の人権が認められないかのような空気があります。しかし不法滞在とは法的には単に「在留資格がない」ということにすぎず、それ以上の意味はありません。在留資格を規定している入管法は、もちろん憲法の下位にありますから、外国人に対する人権保障は在留資格の有無によっては差別されないのが原則です。また、入管法は運転免許について規定する道路交通法や、生活保護法、国民健康保険法、その他多くの法律との間に一切の優劣の関係はありません。ですから、在留資格が法律上の要件となっている場合を除いて、「在留資格がないから権利が認められない。」という言い方は明らかに誤っているのです。
それに、リンク先の写真、笑顔がホントに良くて。
コメント